2023/03/23
増えている?電子契約について
2022年5月の「デジタル改革関連法」の改正により、不動産の契約手続きも電子化できるようになりました。
今回は「電子契約」について、ご紹介したいと思います。
電子契約とは?
不動産の契約だと書面を紙で印刷したものを使用して、書面で内容を確認してもらい、その書面(紙)に手書きで記名・押印してもらうというのが原則でした。その書面(紙)で行っていたものを電子化して、書面(紙)に署名・捺印していたものを電子署名にするというのが電子契約です。
✔書面(紙)の契約:書面(紙)で内容確認、署名・捺印
✔電子契約:webもしくはPDFファイルで内容確認、電子署名
大きな違いは上記の通りになります。
では次に電子契約の流れについて説明したいと思います。
電子契約の流れ
電子契約の流れは基本的には書面(紙)での契約と大きな違いはありませんが、簡単な流れについて説明していきたいと思います。
①説明を受ける
電子契約の場合でも必ず宅地建物取引士から重要事項説明を受けていただく必要があります。。その説明は実際に説明をする宅地建物取引士と会って行う必要はありませんので、web会議のような形式をとって説明を受けていただけます。(いわゆるIT重要事項説明と言われているものです)。説明の際には、web上(もしくはPDFファイル)で内容を確認していきながら進めていきます
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②その他の必要書類をweb上(もしくはPDF)で確認する。
重要事項説明については上記で説明した通りですが、それ以外に契約書、賃貸住宅紛争防止条例の説明書(東京都のみ)等が契約手続き上必要になってきます。その他の書面も電子化(webもしくはPDF)されていますので、それらをwebもしくはPDFファイル等で確認してもらいます。
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③電子署名をする。
電子契約の場合は、web上で電子署名を行うようになります。電子署名の仕方は使うシステムによって異なりますが、一般的に多いのは、説明を聞いて、内容を確認し、web上で電子署名(了承)ボタンを押すといった流れになります。(システムによって差異はあります。)ですので、書面(紙)での署名・捺印は必要ありません。なので、印鑑等の準備も必要なくなります。
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④控えをweb上から取得する。
書面(紙)で契約を行った場合、書面(紙)でのお客様控えというのを渡されておりました。ですが電子契約の場合、書面(紙)での受け渡しではありませんので、全てweb上での保管になります。
電子契約のメリット
上記の通り、電子契約の説明、流れを紹介させていただきしたので、電子契約のメリットについてご紹介したいと思います。
その① 店舗に行かなくてもいい
電子契約の場合、web上で完結できる事がほとんどですので、わざわざ店舗に出向いて説明を聞いたり、署名・捺印を店舗にしにいく必要はありません。所定の時間にご自宅(もしくはご勤務先等)でweb会議のような形式で契約のやり取りを完結できます。ですので、お客様にとっては手間を減らし、時間短縮にもつながります。
その② 書面(紙)での控えをもらう必要がない
書面(紙)での契約の場合、契約書等のお客様控えを書面(紙)で渡されることになります。書面(紙)の場合、保管場所に困ったり、書面を間違って捨ててしまうというリスクがあります。電子契約の場合はお客様のお控え分も全てweb上(もしくはPDFファイル)での確認になるので、書面(紙)で保管しておく必要はないので、例えば保管場所に困ったり、無くしてしまうというリスクはなくなります。
電子契約のデメリット
電子契約のメリットを説明しましたが、電子契約にもデメリットがあります。そちらについてご紹介しておきたいと思います。
その① 件数が少ない(選べない)
電子契約が増えてはいますがが、未だ浸透したとは言えない状況です。統計を取ったわけではありませんが、肌感覚でお伝えすると、電子契約は契約全体の10分の1程度でしょうか。それほど少ないのが実情です。理由はさまざまですが、第一に借主様が書面(紙)契約か電子契約かを選ぶことはできないのが大きな理由です。借主様が電子契約を希望されても、契約自体はオーナー様や管理会社が主体で動くことが多いからです。第二に電子契約に抵抗がある(慣れていない)という事です。借主様は比較的若年層の方が多いですが、オーナー様は年齢層が高い傾向にあるので、電子での契約には抵抗がある方が多いのが理由の一つです。
その② 慎重でなくなる
電子契約のメリットとして、簡単に契約を済ますことができるというのがあります。ですが、反対に慎重さにかけてしまう恐れがあります。不動産の契約は高額でありますので、簡単に済ませてしまって、後で後悔をするという事を避けなければなりません。書面(紙)での場合、やり取りと対面で行い、署名・捺印にも時間がかかる分、ある程度、考える時間が与えられます。電子契約の場合、そういった簡単に済ませてられる分、慎重に行う必要が出てきます。
その③ 未だ中途半端
電子契約についてメリットの説明の際に、わざわざ来店しなくてもいいとお伝えしましたが、実はそうでもないんです。というのが重要事項説明、契約書等は電子署名で済ませることができても、その他の書面には署名・捺印をしなくてはならないというケースがあります。ですので、結果として来店いただいて必要書類に署名・捺印をしなくてはならないという事が起こっています。
まとめ
最近では不動産業界も電子化が少しずつではありますが、進んできています。今回ご紹介した電子契約もそうですが、解約手続き等をアプリ上から行える等、web上でのやり取りが進んでいます。まだ浸透しているとは言えませんが、今後は電子契約は増えてきますので、お客様への負担は少なくなっていくはずです。
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この記事を書いたライター

アブレイズ編集部
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