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2022/03/20

家賃の支払いを忘れた!? 家賃滞納した場合どうなる?



家賃の支払い方法はいくつかあります。例えば、口座振替、振り込み、クレジットカードでの支払いなどなど。。
今回はその中で、家賃の支払いを忘れてしまった、口座にお金がなかった場合など、家賃の支払いをが遅れてしまった場合、どうなるかをご案内したいと思います。


家賃等の支払い方法

家賃等の支払い方法は大きく分けて3種類あります。

・口座引き落とし:ご自身の指定口座から、毎月決めれた日付に家賃、管理費等をお引き落としとなる形です。

・振り込み:指定口座に毎月決めれた日付までに家賃、管理費等をお振込みいただく形です。

・クレジットカード:ご自身のクレジットカードで毎月支払いをする形です。

※家賃の支払い方法は選べる場合は少なく、管理会社・オーナー様が指定した方法でお支払いいただくのが一般的です。


家賃等の支払いが遅れてしまった場合

家賃等の支払いが口座引き落としの場合に指定口座にお金が無い場合、もしくは、家賃等の支払いがが振り込みの場合に振り込みを忘れてしまった等、家賃等の支払いができなかった場合はどうなるのでしょうか?

まずは、管理会社もしくはオーナー様に状況を説明する必要があります。そして早く家賃等をお支払いいただく事です。その場合でも家賃の支払いが遅れてしまった場合は遅延損害金の請求をされる可能性があります。


遅延損害金とは?

家賃等の支払いが遅れてしまった場合、遅延損害金を請求される可能性があります。遅延損害金とは、決まった利率を家賃にかけた金額を遅れた日数分支払っていただくようになります。

例)遅延損害金が年率14.6%の場合(家賃管理費の合計金額が10万円で、遅れた日数が2日の場合の場合)

・年額家賃の支払い金額(10万円×12か月)× 14.6% × 遅れた日数÷ 365日

        1,200,000円       ×  14.6%    × 2              ÷  365日  = 960円(1日あたり480円)

※利率は契約によって異なりますのでご注意ください。上記例は一般例になります。

家賃等の支払いが遅れてしまった家賃以外に遅延損害金が発生する可能性があることに、注意が必要です。


家賃を滞納してしまった場合

家賃を支払いが遅れただけではなく、滞納してしまった場合は、どうなるのでしょうか?先述した遅延損害金を家賃等以外に請求されますが、滞納期間が2か月等の長期にわたってまった場合は、管理会社やオーナー様から退去を申し出される可能性はあります。場合によっては1か月以上家賃の支払いが遅れた場合でも退去勧告を言い渡される可能性があります。


不在時の家賃の減額はできるの?

「長期間お部屋を使わない場合、家賃は割り引いてくれないの?」というご相談をいただいたことがあります。例えば長期出張等でお部屋を1か月使わない場合でも、家賃等の減額はありません。逆に長期間お部屋を使わないので、家賃を支払わなかった場合、無断退去と判断されてしまう可能性があります。


まとめ

いかかでしたでしょうか?遅延損害金というのを初めて聞いたという方もいらっしゃったのではないでしょうか?家賃等の支払いも少しくらいなら遅れても大丈夫?!と思われていると思わぬ出費がかさむことが予想されます。家賃等の支払いも含めて決められたルールを守るという基本になります。どうしても家賃が支払えない等の事情がある場合は、事前に管理会社・オーナー様にご相談いただく方が後々のトラブルを避けられます。


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