2022/09/29
賃貸住宅!又貸しとは?
賃貸で住んでいる場合、そのお部屋を誰か別の人に貸せるのでしょうか?分譲タイプで自分で購入したお部屋でしたら、お部屋を貸すことはできます!では賃貸ではどうでしょうか?
今回は賃貸住宅の「又貸し」について説明したい思います!
又貸しとは?
又貸しとは、賃貸でお部屋を借りているお部屋を、別の誰か(第三者)に貸すことを言います。借りて、また貸すという事で「又貸し」と言います。
又貸しは禁止されている?
基本的には又貸しは禁止されているケースがほとんどです。民法上は、貸主(オーナー様)の許可がおりれば、貸すことはできます。ですが、一般的には「重要事項説明書」や「賃貸借契約書」に又貸し(第三者に貸すこと)は禁止事項として記載されていることがほとんどです。
又貸しがダメな理由は?
トラブルが起きた場合対処しにくい
通常トラブルが起きた場合、貸主(オーナー様)と借主とで話し合いで解決をするケースがほとんどです。トラブルが起きた場合、オーナー様と第三者(又貸しされた側)とで話し合う事はできません。トラブルが起きた場合は間に借主が入り解決しなければなりません。そのやり取りに時間や労力を割かなければなりません。そういった面倒を避けるために又貸しが禁止されている理由の一つです。
又貸しされた側の素性が分からない。
お部屋を借りる場合は、借主様の審査(素性調査)があります。又貸しの場合は、借主様が審査することになります。オーナー様からすると又貸しされる人が本当に信用できる人なのかを確かめる方法がなくなります。そういった理由から又貸しが禁止されている理由の一つです。
民泊について
又貸しの一つとして、「民泊」があります。当然、民泊は禁止されています。何故かというと、賃貸住宅の契約は貸主様(オーナー様)と借主様の信頼関係の元に成り立っています。民泊で貸す場合、当然のことながら、誰が借りるのかどういう使い方をするのか分かりません。オーナー様からすると、そんなリスクを背負ってまで貸したくない!ということになります。民泊の場合は、その他の又貸しよりも、重い罰がある場合も考えられます。
勝手に又貸ししたらどうなる?
契約違反として解約される。
又貸しが禁止されているお部屋を黙って、誰かに貸してしまった場合は、契約違反として契約を解除され、借りているお部屋から立ち退かなくてはならなくなります。
違約金を請求される
又貸しが禁止されている場合、又貸しを勝手に行った場合、「重要事項説明書」や「賃貸借契約書」に違約金について記載があるケースがあります。違約金の記載がなくても、又貸しによってオーナー様が損害を被った場合は、損害賠償請求される可能性があります。例えば、又貸しされて側がお部屋を乱暴に使用した場合、その損害を賠償するのは借主様になります。
まとめ
いかかでしょうか?「又貸し」が禁止されている理由はお分かりいただけたでしょうか?借りているのが自分だからと軽い気持ちで誰かに(第三者)に貸してしまうと、契約が解約されて、立ち退かなくてはならなくなり、違約金を請求されてしまう・・・・という事になります。「又貸し」は絶対にしない事ですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
最新のお部屋情報!1DK~3LDKのお部屋の情報増量中!!
この記事を書いたライター

アブレイズ編集部
アブレイズ・コーポレーション編集メンバーが不定期で更新します。不動産界隈の最新ニュース・物件更新情報・アブレイズ・コーポレーションからのお知らせやお部屋探しに役立つ情報をわかりやすく紹介します!