2022/03/13
賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)って?
賃貸住宅紛争防止条例って何?
賃貸住宅紛争防止条例とは、国土交通省が発行した「原状回復をめるぐトラブル防止ガイドライン」に沿って、平成16年10月1に東京都が作り、「東京ルール」とも呼ばれています。
借主が負担する部分とどのような場合に負担しなければならないのか、借主と貸主間でのトラブルを防止するために重要事項説明に併せて、別途書面を交付して説明するよう義務付けられています。
では、どういった内容の説明が行われているのかお話したいと思います。
退去時における住宅の損耗等の復旧について
経年劣化や通常の使用による損耗等は貸主負担
日照などの自然現象によって生じた、クロスや床などの変色、テレビや家電などで背面に電気焼けなどがあります。
こいった、借主による故意・過失によるものではない、損耗等に関しては賃貸人の費用で負担することとされております。
借主の故意・過失や通常の使用方法に反する場合などは借主負担
水漏れを放置してしまったために、壁や床等がカビてしまった、腐食してしまったなど借主の責めに帰すべき事由による損耗等に関しては借主の費用で負担するとされています。
例外としての特約について
借主と貸主は、両者の合意により上記2つの一般原則とは異なる特約を定めることができるとされています。
但し、「特約の必要性により暴利的でないこと」「通常の現状回復義務を超えた修繕などの義務を負うことについて認識している」「借主が特約による義務負担の意思表示をしている」などのことが守られておらず、借主にとって大きな不利になる内容に関しては無効となります。
住宅の使用及び収益に必要な修繕について
入居中に必要な設備の修繕については貸主負担
給湯器や風呂釜、エアコンなど設備の経年劣化による故障や、雨漏り、ドアやサッシの建具に関しては貸主の費用で負担するとされています。
入居中に借主による故意・過失の場合は借主負担
誤って窓ガラスを割ってしまったり、お風呂の空焚きによる故障やエアコンのメンテナンス不足による故障、掃除をしていなかったために排水溝が詰まってしまったなど、借主の責めに帰すべき事由に関しては借主の費用で負担するとされています。
例外としての特約について
入居中の小規模修繕に関しては、借主の修繕義務を免除とし、借主自らの負担で行うことができる旨の特約を定めることができます。
例えば、電球や蛍光灯、リモコン電池の交換や排水のパッキン交換などに関しては借主の費用で負担するとされていることがほとんどです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
お部屋を借りる際に内容をしっかりと理解しておくとことで、トラブル防止や自分自身を守るという意味でも必要にります。
理解できない内容があった場合は必ず質問することをおすすめします!
以前のブログで、退去時の費用や設備が故障した時はどこに連絡をすればいいのかなどを上げているので、気になる方はそちらもご覧ください!
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最後までお読みいただき、ありがとうございます。
この記事を書いたライター

アブレイズ編集部
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