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2023/02/20

更新のタイミングで解約する(引っ越す)場合は?


更新するか、別のお部屋を探すが悩まれると思います!
今住んでいるお部屋を気に入ってない!更新料を払うくらいなら、新しいお部屋に引っ越したい!などの理由から更新のタイミングで解約・引っ越しする場合の注意点についてお伝えしたいと思います!


更新せず解約する際の注意点

賃貸物件を更新せずに解約する際は注意が必要です!

賃貸物件を解約するのには急に思い立ったら明日にでも解約ができるというわけではなく、解約予告期間が設定されてます!賃貸借の解約予告期間は民法上は3か月前となっていますが、多くの賃貸物件では1ヶ月や2ヶ月前までに解約予告するように定められていることが一般的です。

この解約予告はちょうど契約満了のタイミングで更新をせずに解約をする場合も当てはまります。

万が一、解約予告が1ヶ月前だったとして、契約期間満了日の予告期間(1ヶ月前)を過ぎてしまってからの解約は更新料が発生してしまうこととなりますので、解約通知をする時期というのはとても重要となります!解約の連絡をしない場合は自動更新になってしまう場合も考えられますので、ご注意なさってください。


更新の方法ば?

実は更新には3種類の方法があります!

ひとつ目は合意更新と言い、2つ目は自動更新、3つ目は法定更新といわれる方法です。自動更新と法定更新は似ていて、ひとくくりで説明されることも多いのですが、法定更新は借地借家法第26条の規定に基づき更新されることを指し、自動更新は自動更新する旨の条項が契約書に記載されます。


合意更新

合意更新とは名称のとおり、貸主と借主の双方が契約の内容を合意して更新することを言います。一般的な更新手続きと考えても良いでしょう。


自動更新

自動更新とは一定期間の間に解約の申し入れがない場合は従前と同じ内容で更新するという決まりのある更新で、借主は上述の解約予告期間前、貸主は6ヶ月前(正当事由が必要)までに解約の申し入れがなければ更新されます。契約書に自動更新と記載されている場合もあるので、解約の手続きをする場合は、契約書を今一度確認することをおすすめいたします。


法定更新

法定更新とは、当事者間の合意ではなく、借地借家法第26条の規定に基づきされた場合のことを言います。貸主と借主が更新の合意ができなくても、従前と同じ契約内容で更新がなされるのは自動更新とは同じですが、法律によって更新というのが異なる点で、例えば、貸主と借主間の更新の交渉がまとまらず、契約期間満了を迎えてしまった場合も従前と同じ契約内容での更新となります。


自動更新の際は注意

上述のように更新する際の手続きはいくつか方法があるのですが、ここで気をつけたいのが自動更新です!

合意更新であれば貸主と借主の合意が必要であるため、更新前に貸主側から通知が来るなど、何かしらのアクションがあるかと思いますが、自動更新の場合、更新せずに解約するときは、原則として借主から期限までに解約の通知をしなければならないということです。

自動更新の物件であっても更新料の支払い手続きや火災保険などの手続きがあることから、更新前に何かしらの通知があることが多いでしょうが、貸主側に契約条件の変更や解約の変更に関する意思がなければ、借主に対して通知がないことも想定されるわけです。


契約内容はこまめに確認しよう

重要事項説明時に解約予告期間や更新の手続きについては詳細をご説明するように心がけていますが、契約期間満了が近づいてきた時に契約開始日や解約予告について詳しく覚えているとは限りません。

ですので、契約期間満了日の半年前ぐらいに一度ご自身のリマインダーやスケジュール管理アプリなどで契約の更新や解約予告期間について確認するように自身で仕向けるとベストです!半年前であれば、もし、その賃貸物件を解約するつもりであった場合もスケジュールの調整ができますので、これは自動更新のみならず、合意更新の場合もやっておいた方が良いでしょう!


解約の手続きについて

解約の方法は、管理会社や物件によって違いますので、ご注意なさってください。代表的な解約方法についてお伝えしたいと思います。

解約通知書を提出する場合

管理会社(オーナー様)指定の「解約通知書」に必要事項を記入して、郵送、E-MAILもしくはFAXにて提出する方法になります。一般的に多い方法になります。

・WEB上で手続きをする場合

管理会社のアプリケーションや、WEBサイト上から解約手続きを行う方法になります。最近ではこのWEB上で行う場合が増えてきております。以前は「解約通知書」を提出する方法からこのWEB上で行う方法に変更されているケースもありますので、解約方法が分からない場合は事前に確認をすることを必要になります。


解約予告の1か月(2か月)前の連絡は、先方(管理会社等)に届いた時点で、効力が発生します。例えば解約予告が1ヶ月の場合で、解約通知書を2月1日に発送して、先方(管理会社等)に2月3日に到着したときは、3月3日に解約となります。ですので、解約方法の確認をしたりする時間も加味して、解約予告はお時間に余裕をもって手続きをした方あ


まとめ

本日は契約を更新せずに解約する場合の注意点についてご説明をしました。

以前にあったトラブル事例なのですが、自動更新条項のある物件で、管理会社から更新に関する通知は来たのですが、書き方が「更新する場合は〇月〇日までに連絡して下さい」という感じに、更新する場合の連絡期限が定められていたのですが、その期限が既に解約予告期間を過ぎた日にちとなっていたため、解約する際には更新料がかかってしまうということがありました。自動更新の物件であれば解約をする際は、借主から通知をしなければならないということをよく覚えておいた方が良いでしょう。


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この記事を書いたライター

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