2022/06/26
礼金についておさらい
◆礼金とは?
礼金とはその名のとおり、大家さんや貸主に対する「御礼金」です。礼金は退去時に返金されません。
昔は田舎から上京する子供の下宿先の大家さんに謝礼として支払っていたものが、慣習となったものと言われています。
相場は賃料の1ヶ月分ですが、中には2ヶ月と言った場合もあります。しかしながら、最近は敷金なしも物件も増えてきました。
以前に敷金と礼金については記事にしましたが、本日は礼金についてフォーカスを当ててお話していきたいと思います。
◆敷金との違い
敷金と礼金は何が違うのでしょうか?
敷金は借主の債務を担保するために貸主に対して預けるお金のことで、借主に債務がなければ、賃貸借契約が終了した後には原則的に返還されるものとなります。
しかしながら、礼金は債務の担保ではなく、上述のとおり純粋に御礼金に当たるため、賃貸借契約が終了したとしても返金されることはありません。
礼金と敷金はそもそも性質として違うのです。
なお、敷金についての詳細は以前に記事にしていますので、以下のリンクよりご参照ください。
◆礼金なしの物件も増えてきている
礼金は返還されませんので、借主からしたら支払いたくないものですよね。
例えば、条件や築年数、設備や条件が似た物件がふたつあったとして、礼金ありの物件と礼金なしの物件があったとしたら、ほとんどの方が礼金なしの物件を選択するでしょう。
空室にいち早く入居者に入ってもらうためには、礼金なしのというのは大きなアドバンテージになります。そのため、最近は礼金が最初からなしになっている物件も増えてきています。
オーナーさんや貸主にとっては礼金がないことによって収入が減るわけですが、空室期間が長くなるのはもっと大きなデメリットとなるからです。
◆短期解約違約金との関係性
中には短期間での解約の際に短期解約違約金というペナルティが発生する物件があります。
短期解約違約金とは、その名前のとおり、短期間での解約の場合に課される違約金のことを言います。短期間とありますが、その期間は6か月間だったり、1年間だったり、2年間だったりと様々あります。また、違約金は賃料と管理費の1ヶ月分や2ヶ月分などこれも物件によって異なります。
この短期解約違約金ですが、礼金がない物件などに多く設定されている傾向にあります。これは貸主やオーナーさんの立場として、礼金をなしにした分、ある程度の期間を住んでもらえないと、損をしてしまうことになってしまうのでこのようなシステムになっているのです。
礼金なしの物件の場合は事前に短期解約違約金があるかどうか必ず確認するようにしましょう。
なお、短期解約違約金については以前に記事にしていますので、以下のリンクよりご参照ください。
◆条件交渉できる場合も
多くの物件で礼金が設定されていますが、上述のとおり、借主からしたら礼金は支払いたくないもの。
そのような場合は、一度、礼金をなくしたり、減らしてもらえないか交渉してもらうように依頼してみましょう。
もちろん必ず成功するわけではないですが、一度相談してみると良いでしょう。私なら必殺の「礼金カッター」を用いて管理会社と相談してみますのでぜひ相談してみてください!
なお、交渉する際ですが、オーナーさんの立場も考えて交渉することが大切です。なので、強引な交渉はNGですよ!
条件交渉については「賃貸交渉戦隊 アブレイジャー」の特設ページで詳細を書いておりますので、以下のリンクよりご参照ください。
◆まとめ
本日は礼金についてお話してきました。
礼金の生い立ちなどを知ると納得できる部分もありますが、やはり支払いたくはないものです。
そのようなとき、礼金なしの物件などを中心に探すのも良いですが、上述のとおり短期解約違約金についてはくれぐれも注意してください!
特にあまり長く住まないことが予めわかっている場合に礼金なしの物件を選択する場合は必ず短期解約違約金は必ずチェックするようにしましょう。
なお、アブレイズ・コーポレーション東京駅本店では礼金なしの物件も多くお取り扱いしていますので、ぜひお問い合わせください。
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この記事を書いたライター
アブレイズ編集部
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