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2023/05/07

造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域とは?


こんにちは。

地震や豪雨災害など、日本では天災が多いですね。

本日は、契約前に説明が義務付けられている重要事項説明書に記載されている「造成宅地防災区域」「土砂災害警戒区域」「津波災害警戒区域」についてご説明していきます!

ぜひ最後までご覧ください!

造成宅地防災区域とは?

重要事項説明書には、「当該建物が造成宅地防災区域内か否か」というような欄があります。

では、造成宅地防災区域とはどのような場所のことを指すのでしょうか?

造成宅地防災区域とは、国土交通省によると、

宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一段の造成宅地の区域であり

下記に該当する土地で

【谷埋め型】

・盛土の面積が3,000㎡以上で、かつ、盛土をしたことにより地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に侵入している宅地

【腹付け型】

・盛土をする前の地山の傾斜が20度以上の急な斜面で、かつ、高さ5m以上の盛土を行った宅地

都道府県知事などが、関係市町村長に意見を聞いて指定した区域の事

としています。

(参照:国土交通省ホームページ)

つまり、重要事項説明書の「当該建物が造成宅地防災区域内か否か」というのは、地震などの際に崖崩れや土砂の流出などの災害が危惧されているエリアかどうかが記載されているのです。

土砂災害警戒区域とは?

重要事項説明書には、「当該建物が土砂災害警戒区域内か否か」という欄もあります。

こちらは言葉の通り、土砂災害が発生した際に住民の生命や身体に危害が生じる恐れのあるエリアかどうかが記載されています。

そして、土砂災害警戒区域には、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の2種類があります。土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、国土交通省によると、「土砂災害が発生した際に建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れがあるエリア」とされており、土砂災害警戒区域よりも大きな危害があると予想されているエリアを指します。

津波災害警戒区域とは?

重要事項説明書には、「当該建物が津波災害警戒区域内か否か」という欄もあります。

こちらも名前の通り、地震や火山活動などが原因で津波が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあるエリアを指します。

そして、この津波災害警戒区域にも津波災害警戒区域(イエローゾーン)と津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン・レッドゾーン)があります。

オレンジゾーンでは、一定の社会福祉施設や学校などの建築が規制されています。

レッドゾーンでは、市町条例で定めた区域については住宅等の建築・開発行為に規制の追加がされます。

実は、この津波災害警戒区域は現段階では東京都全域未指定の状況です。しかし未指定というだけで今後指定される可能性もありますのでご注意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域についてのご説明でした。

これらの区域は、国土交通省のホームページや各都道府県のホームページなどで確認することが出来るため、気になる方はぜひ一度調べてみてください。


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