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2022/12/15

引越し後の住民異動届は必要?住民票の手続きについて解説!

住民異動届の手続き必要?不要?

引越しをした際、住民票の異動手続を行っていない、面倒くさいし手続きしなくてもいいやと思っている方も少なくありません。

住民基本台帳法によると「転居してから14日以内に住民票の届を行うこと」「正当な理由なく届け出を行わなかった場合5万円いかの過料を科す」と定められています。

ですが、以下の場合は住民異動届の手続きは不要というケースがあります。

「新住所に住むのが一時的な場合(1年以内に元の住所に戻る可能性がある)」「定期的に実家へ戻るなど、生活の拠点が異動しない場合」とあります。

こういった場合は、短期での単身赴任や学生生活などの人が該当しています。

住民異動届の方法

引越し前「転出届証明」の取得

引越しをする前に役所へ行き、転出届提出後に転出届証明書を取得します。

転出届は旧住所の役所にて手続きを行う必要があり、手続き前に引っ越しをしてしまった場合でも、旧住所の役所HPより転出届証明請求書をダウンロードし郵送にて手続きを行うことができます。

引越し後「転出証明書」と「転入届」の提出

転出届証明書を一緒に新住所の役所にて、引っ越しから14日以内に転入届の手続きを行います。

転入届と転出届はどちらも、記入し提出するだけで良いため、混み具合によっては10分程度で手続きが行えます。

必要なもの

・本人確認証明書類(免許証、パスポート)

・印鑑(不要な場合もあり)

地域によって必要なものが異なる場合もありますので、必ず地域HPにて確認を行いましょう1

手続きが必要な期間

●転出届⇒引越し前14日前から可能

●転入届⇒引越し後14日以内の手続きが必要

住民異動届をしなかった場合にできないこととは?

●運転免許証の更新が新住所でできない

●住民票の写しや印鑑証明書など各種証明書が新住所の役所で発行できない

●確定申告ができない

●公的通知が届かない

●新住所での選挙権を行使できない

●福祉サービスや公共サービスの利用ができない、または制限されることがある

●本人確認の郵送が一部受け取れない場合がある

まとめ

いかがでしたでしょうか?

住民異動届を面倒だからと手続きを行わなかった場合、処分の対象になる可能性があるというのはあまり知られていないと思います。

住民票を異動していないというだけで、できないことや旧住所の役所まで行かなければならないなど、より一層面倒なことになってしまう場合があります!

手続きは混み具合によっては10分程度で終わりますので、引越し前と引越し後の転出届、転入届の手続きは必ず行うようにしましょう!


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