2022/06/12
敷金についておさらい
◆敷金とは?
賃貸物件の初期費用に必要となることの多い敷金。
以前にも敷金と礼金について記事にしていますが(以下のリンク参照)、本日は改めて敷金にフォーカスして皆様にお話ししてみようかと思います。
敷金とは借主の債務を担保するために貸主に対して預けるお金のことで、借主に債務がなければ、賃貸借契約が終了した後に返還されるものとなります。
◆借主の債務とは?
敷金は借主の債務の担保として預けるものと説明しましたが、借主の債務とはいったい何を指すのでしょうか。
・賃料や管理費の滞納
・更新料の未払い
・退去時の原状回復費用
・借主の責任による修繕費用
・損害賠償に関する費用
簡単に言うと上記のような債務が発生すると言えます。
滞納などがあれば貸主はその不足分を敷金から充当し、借主に対し敷金の補填を求めることができます。
◆現実的には原状回復費用がメイン
ただ、通常は賃料等や更新料と言った金額は借主としてしっかり支払っていくのが当たり前ですし、最近では家賃保証会社と保証契約を結んでいることが多いため、敷金を充当するということは最近ではあまり現実的ではありません。
現在の賃貸借契約で敷金から相殺される借主の債務としては「原状回復費用」がメインとなることが多いです。
原状回復費用とは物件の退去後のクリーニング代や壊してしまった設備を直したり、特別に汚してしまった部分を清掃したり交換したりする費用のことを言います。
特に東京都の物件では東京ルールが定められており、クリーニング代が借主負担となっている例が多いので、きれいにお部屋を使っていたとしてもクリーニング代は必ず敷金から相殺されると思っておいた方が良いでしょう。
◆敷金が返ってこないこともあります
敷金は預け金なので返還されるとご説明いたしましたが、敷金が戻ってこない物件も中にはあります。
それが「敷金償却」や「敷引」というような表記がある場合は注意が必要です。例えばですが、「敷金1ヶ月・償却1ヶ月」という記載がある場合や、「敷金1ヶ月・敷引1ヶ月」と記載がある場合は、敷金は返金されません。
敷金償却や敷引という表記がある物件は注意が必要です。
なお、返金がないとしても、退去時のクリーニング代など原状回復費用に充当されることは多いのですが、一応貸主に確認するようにしましょう。
◆敷金なしの物件は退去時に注意!
敷金なしの物件も最近は時々見かけるようになりました。
敷金は預け金で、現状だと原状回復費用と相殺されて返還というように説明をしてきましたが、敷金がない物件だと預け金がない状況なので、退去時に原状回復費用が持ち出しになってしまう可能性があります。
上述のとおり、いくらきれいに使っていてもクリーニング代が発生する可能性は高いです。
なお、敷金がない物件は契約時にクリーニング代を先に支払ってしまうパターンもあります。その場合はクリーニング代は退去時にかかりませんが、借主の責任で設備を壊してしまった場合や、特別に清掃を入れないといけないパターンなどはその部分が持ち出しになってしまうのでよく覚えておくようにしましょう。
◆ペット飼育の場合、敷金が増えることがある
ペット飼育の場合は、敷金が増えることが多くあり、「ペット飼育の場合敷金1ヶ月追加」という記載があることが多いです。
これは、お部屋の中でワンちゃんや猫ちゃんを飼育すると、お部屋に傷がついたり、臭いがついてしまったりと、退去後の原状回復費用が多くなる可能性があります。
そのため、敷金を多く預けることで、退去後の原状回復をスムーズに行えるという意図があります。
なお、ペット飼育の場合は上述の敷金償却も絡んでくる場合があり、「ペット飼育の場合は敷金1ヶ月追加・敷金1ヶ月償却」なんていう場合もあるので、よく確認するようにしましょう。
◆まとめ
本日は敷金についてお話してきました。
敷金は礼金とは異なり、債務の担保として預けるものとなるので、退去後のことなどを考えると預けておいた方が良いという側面もあります。
お部屋を借りる際には結構な確率で敷金を支払う可能性がありますが、その意図をよく理解しておくと良いでしょう。
なお、アブレイズ・コーポレーション東京駅本店では重要事項説明時に敷金の清算についても詳しくご説明するようにしております。
もし、ご不明点などがあればお気軽にご相談下さいませ。
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この記事を書いたライター
アブレイズ編集部
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