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2022/04/03

引越しをしたら住民票って移さないといけないの?



◆住民票の異動って必要なの?

お引越しをする際、住所変更の手続きのひとつに住民票の異動があります。

お引越しって忙しいものなので、後回しになってしまっている方や、住民票を移す必要性を感じていない方もいらっしゃるかと思います。

本日は、そんな住民票の異動について、住民票を移さないことによるデメリットなども交えながらお話していきたいと思います。


◆住民票の異動は法律で義務付けられている

お引越しをした場合の住民票の異動は法律で義務付けられており、住民基本台帳法という法律では以下のように規定されています。


・転居した日から14日以内に住所異動の届け出をしなければならない

・正当な理由なく住所異動の届け出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがある


上記の理由から、正当な理由がある場合を除き、住民票は迅速に移すことが必要ということがわかります。


◆住民票を移さなくても問題のない場合

上述のとおり、住民票の異動は正当な理由がない限りは法律で義務付けられていますが、以下のような場合は住民票を移さなくても問題ないとされています。


・単身赴任などで1年以下の移住場合

・生活の拠点が変わらない移住の場合

・進学による一定期間の移住の場合


1年以下の転勤や単身赴任での移住や、転勤や単身赴任での移住であっても定期的に実家に戻るなど生活の拠点が前住所にある場合、学生など一定期間の移住の場合は住民票は移さなくても良いとされています。


◆住民票を異動させないことによるデメリット

住民票を移さないと多くのデメリットがあります。以下で細かく見ていきましょう。


運転免許証の更新が前住所でないとできない

運転免許証は住民票のある住所でしか更新ができないため、住民票を異動していない場合は、現住所での更新ができません。更新の際は住民票のある住所まで行って更新を行う必要があります。

現住所と実際に住民票のある住所が遠かったりすると、更新手続きに時間や費用がかかりかなり不便な状況となります。


本人確認書類や公的書類が受け取れない

住民票を移していないと、本人確認が必要となる書類や公的書類などを受け取ることができません。また、金融機関の需要書類なども住民票がある住所に届くことが多いです。

本人受け取りの書類である場合などはそもそも受け取れることができません。


公共サービスを受けられない

住民票を移さないでいると、その地域の自治体などが提供する公共サービスを受けられないなどのデメリットがあります。

例えば、図書館で本を貸し借りしたり、スポーツ施設を使用するなど公共施設を利用するときは、その自治体に住んでいるか、勤務しているかしないと利用できないことが多いです。

また、そのエリアで選挙が行われる場合も参加することはできません。


住民票の写しが発行できない

住民票を移していないと、当たり前ですが住民票のある住所の自治体でないと原則として住民票の写しを取得することができません。

住民票の写しは、就職や資格取得、賃貸借契約の際など様々な利用シーンがありますので、不便ですね。

最近は、コンビニなどで取得できる場合も多いですが、これにはマイナンバーカードが必要となるケースが多いです。


◆住民票の異動手続きはどのように行う?

住民票の異動手続きは「別の市区町村に引っ越す場合」と「同じ市区町村内で引っ越す場合」で手続きが異なります。


別の市区町村に引っ越す場合

別の市区町村に引っ越す場合は以下のような手続きとなります。


①旧住所の市区町村の役所で転出届を提出し、転出証明書をもらう。

②新住所の市区町村の役所で上記の転出証明書を持って、転入届を提出する。


同じ市区町村内で引っ越す場合

同じ市区町村内で引っ越す場合は以下のような手続きとなります。


①市区町村の役所で転居届を提出する。


手続きに必要なもの

住民票の異動手続きには以下のものを持参するようにしましょう。


・本人確認書類

・印鑑(認印可) ※印鑑登録している場合は登録している印鑑も持って行った方がよいです

・転出証明書 ※ほかの市区町村に引っ越す場合、転出先の役所に持参

・マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード


◆まとめ

忙しいお引越しですが、住民票の異動は適切に行うようにしましょう。

特に運転免許証や公的書類の受け取り、住民票の取得などは遠隔地での引越しであった場合、かなり面倒なこととなります。

色々な手続きがあって大変ではありますが、住民票も忘れずに移すようにしましょう。

アブレイズ・コーポレーションでは、お引越し後のライフライン手続きなども含めてわかりやすくご説明することを心がけております。何かわからないことなどがございましたら、お気軽にお問合せ・ご相談下さいませ。

なお、ライフラインのお手続きについては以前に記事にしておりますので、以下のリンクよりご参照ください。


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