2021/12/24
賃貸物件を解約する際の注意点
◆賃貸物件を解約するには
進学や就職、転勤や転職などで今借りているお部屋を解約する予定の方もいらっしゃるかと思います。
とはいえ、解約する際は様々な注意点があるのです。
本日は賃貸物件を解約する際の注意点についてご説明させていただきたいと思います。
◆賃貸物件の解約の際は解約予告がある
賃貸物件を解約する際は管理会社に電話して明日には解約・・・というわけにはいかず、解約予告期間が設定されている場合がほとんどです。
この解約予告期間は1ヶ月前であったり、2ヶ月前だったりすることが多いのですが(もちろん異なる場合もあります)、解約予告期間より前に退去となる場合でも解約予告期間までの賃料や管理費、共益費などの費用がかかりますので注意が必要です。
まず、漠然とでも解約を思ったのであれば、すぐに重要事項説明書や契約書を確認して、解約予告期間を確認しましょう。
余談ですが、解約予告が2ヶ月前の物件だったりすると「長くないですか?」という質問をいただくことがありますが、本来、契約書などで解約予告の期間を定めなていなければ、解約予告は3か月前というのが法律の定めとなっているので、2ヶ月であったとしても、法律よりは短く設定されているのですね。
また、この解約予告は契約期間満了時の更新するか、更新せずに解約するか・・・という際にも適用されます。更新時期が近くなった際も早め早めに解約予告期間を把握するようにしましょう。
◆賃貸物件の解約には書面が必要な場合も
賃貸物件の解約の際には解約届と言った書類を貸主や管理会社に提出する必要がる場合があります。
最近でこそ、webやメールなどで受け付けてくれることも多くなってきたのですが、今でもFAXや郵送で送付する必要のある場合もあります。
webやメールであっても、FAXや郵送であっても原則としては書類が相手方に到達して初めて解約届が受理されたことになるので、その時間のブランクも考える必要があります。
今日が解約期限で急に解約の手続きをするのではなく、解約が決まったらすぐに管理会社に連絡して指示に従うようにしてください。
◆退去の際は退去立会がある場合も多い
退去する際はお部屋からすべての荷物を移動させて、鍵を返却して終わりという場合もあるのですが、退去時に貸主や管理会社の立ち合いがある場合が多いです。
これは、退去時に行う原状回復工事のために、お部屋の状況をチェックし、汚損や破損があった場合は借主負担になるかどうかを判断するために行われます。
なので、退去立ち合いのためのスケジュールを調整する必要がある場合もありますので、事前に管理会社に相談しておくとよいでしょう。
なお、退去時の清算については以前に記事にしていますので、以下リンクよりぜひご参照ください。
なお、入居時に借り受けた鍵はすべて退去立ち合い時に返却できるように準備しておきましょう。
鍵を紛失してしまった場合はシリンダーの交換代が実費となることが多いので注意が必要です。
◆まとめ
本日は賃貸物件の解約についてお話ししました。
お部屋探しをする際もそうですが、解約する際も早め早めに動くことが大切です。
また、ご契約前の重要事項説明の際に受ける、解約予告についての説明は覚えておくようにしましょう。
アブレイズ・コーポレーション東京駅本店では解約時のトラブルを避けれるように解約予告期間についても詳しく説明差し上げるようにしておりますので安心してお問合せ・ご相談下さいませ。
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この記事を書いたライター
アブレイズ編集部
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