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2021/11/07

事故物件告知義務にガイドラインが定められました



◆事故物件と告知事項

事故物件や告知事項については名前は聞いたことあるかと思います。

事故物件とはその物件において全居住者が何らかの理由で死亡した経歴のある物件のことを指します。

殺人や自殺、火災、病死など様々な理由がありますが、次に入居する方は心理的に恐怖を感じさせたり、不安感を与えてしまいますので、事前に告知をすべきですよということが言われております。

ただ、どのような理由の場合に、告知をするかどうかはっきりと定められていなかったのですが、今回、国土交通省にて告知義務がある場合と、告知義務がない場合でのガイドラインが定められました。


◆告知義務なし

以下の理由で事故物件となった場合は告知義務はないとされています。

・老衰・持病による病死などの自然死

・自宅の階段から転落や入浴中の溺死、転倒事故、食事中の誤嚥(ごえん)など日常生活の中で生じた不慮の事故

・隣接住戸や通常使用しない集合住宅の共用部での死亡(自殺や殺人も含む)


◆告知義務あり

以下の理由で事故物件となった場合はおおむね3年間告知義務が発生するとされています。

・自殺や殺人

・自然死でも死後の8件までに時間がかかり特殊清掃や大規模リフォームなどが行われた場合

・借主や買主から問われた場合

・特段の事情があり告知が求められると判断した場合

なお、告知の内容については、亡くなった入居者やその遺族に配慮し具体的な死亡時の様子、発見状況などを告げる必要はないとされています。

まや、告知をする場合は、トラブルを防止するために書面を交付することが望ましいとされています。


◆まとめ

今まで入居者が死亡した場合にどのような理由で死亡した場合に告知すべきかどうかというのは明確に定められていませんでしたが、今回のガイドライン制定でどのような場合に告知するのかがはっきりと定められたという点がポイントです。

物件についてどのような状況であるか気になる方は多くいらっしゃるかと思いますが、今後上記のガイドラインに合わせて告知事項の有無を判断するケースが多くなってくるかと思いますので、覚えておくとよいでしょう。



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