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2023/04/10

賃貸物件の小規模な修繕とは?

 

小規模な修繕とは?

今回は、ご入居中にお部屋の設備が壊れてしまった際の小規模な修繕についてご説明します。

入居中にお部屋の設備が壊れてしまった際の修繕費の負担については、東京都が定めている東京都の紛争防止条例に基づく説明書の中でこのように記載があります。


「(1)住宅の使用及び収益に必要な修繕については、賃貸人の費用負担で行うとされています。」

「(2)入居期間中、賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由により、 修繕の必要が生じた場合は、賃借人がその費用を負担するとされています。 」

「一般原則にかかわらず、賃貸人と賃借人の合意により、入居期間中の小規模な修繕については、賃貸人の修繕義務を免除するとともに、賃借人が自らの費用負担で行うことができる旨の特約を定めることができるとされています。」


このように、入居中の小規模な修繕については、(1)(2)の原則とは関係なく特約を定めることができるとされています。では、ここで言われている小規模な修繕とは具体的にはどのようなものがあるのでしょうか?

具体的な小規模修繕の例

電球・蛍光灯

お部屋の電球や蛍光灯は小規模な修繕となるため、借主さんがご自身で取り替える必要があります。

ヒューズの取替え

ヒューズとは電気の分電盤に取り付けられているもので、過剰な電力が流れないように電気回路を保護する部品です。しかし最近は分電盤ではなくブレーカータイプが増えたということで、ヒューズの交換が必要になる物件は少ないです。

給水栓(パッキン)

水道の蛇口などで部品と部品の接続部につけられているゴム製のものです。

ふすま紙・障子紙

和室がある物件の場合、ふすまや障子の紙の張替も小規模な修繕となりますので借主さんで張替をする必要があります。


これらは小規模な修繕としてよく挙げられるものになります。これらは消耗品という共通点があります。

つまり小規模な修繕とは消耗品として扱われているものだと考えていただくと分かりやすいかもしれません!

小規模な修繕か分からない時は?

もし生活していて、お部屋のものが壊れてしまい小規模な修繕にあたる物なのか分からない場合は、管理会社に確認してみることをおススメします!管理会社の電話番号は、重要事項説明書・紛争防止条例に基づく説明書(東京都の物件に限る)に記入がございます。その際に専有部と共用部によって管理会社が異なることがございますのでご注意ください!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は入居中に借主さんが負担する小規模な修繕についてご説明いたしました。

アブレイズ・コーポレーションでは、お部屋にご入居してからも不安なことがあればご相談に乗らせていただきます!お気軽にご相談ください♪

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