2023/02/18
退去の際にかかる費用〜現状回復とは?
◆退去の際は現状回復する必要がある
新しいお部屋も見つかったし、賃貸物件を解約して引っ越すぞ!という方、ちょっと待ってください!
退去時の現状回復については考えていますか?
賃貸物件を解約する際はそのお部屋を現状に復さなければならないと定められていることがほとんどです。
現状に服すとは、お部屋を借りる前の状態に戻さなくてはならないという意味で、借主自身の故意・過失など、借主の責任でのお部屋の汚損・破損を起こしてしまった場合は当たり前ですが、その部分を直してからお部屋を明け渡さなければなりません。
これを現状回復と言い、退去時に持ち出しが発生してしまう可能性もありますので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。
◆何が借主負担になる?
退去の際の現状回復で何が借主の負担となるのでしょうか。
退去時の原状回復に関する費用負担は原則として以下のように考えます。
・経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、貸主の費用負担で行う。
例)壁に貼ったポスターや絵画の跡、日照等の自然現象によるクロスの変色、テレビ・冷蔵庫等の背面の電気焼けなど
・借主の故意・過失、または通常の使用方法に反する使用など、借主の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、借主はその復旧費用を負担する。
例)飼育ペットによる柱等の傷、引っ越し作業等で生じた引っかき傷、エアコンなどから水漏れし、その後放置したために生じた壁や床の腐食、結露を放置したために生じた壁のカビなど
◆具体的な借主負担の例
上記の原則を踏まえて、退去時に借主負担となるお部屋の汚損や破損については具体的に以下のようなものがあげられます。
・タバコやお香によるヤニ汚れ・臭いの付着
・結露の放置による壁紙等の腐食・カビ
・家具家電を設置したり動かしたりした際についた壁紙の傷
・重いものを落とした場合の床のへこみ
・イスを引きずったりしてついた床の傷
・ペット飼育でついた壁や床の傷・臭いの付着
・エアコンのフィルター掃除をしていなかったために必要となったエアコンの内部洗浄
・日常清掃をしていなかったために油汚れやスス汚れ
・飲み物などをこぼしたことによるシミやカビ、サビ
・フローリングの色落ち(不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
上記のような場合は借主負担となる場合が多いので注意するようにしましょう。
なお、項目によっては以前に記事にしておりますので、以下のリンクよりご参照ください!
◆ハウスクリーニング代は借主負担
上記で退去時に借主負担となる現状回復の項目について、具体例なども含めてお話ししてきました。
「お部屋をきれいに使っているから借主負担はほとんどない」と言う方、注意です。
東京都の賃貸物件では、退去時のハウスクリーニング代は借主負担と定められていることがほとんどです。
このように定められている場合はいくらきれいに使っていても、退去時にハウスクリーニング代が発生してしまうと言うことを指します。
極端な話ですが、契約開始日以降、その物件に一度も入ることなく退去したとしても、契約開始日の翌日に解約したとしても負担しなければならない費用となります。
「ハウスクリーニング代って経年変化及び通常の使用による住宅の損耗に当たるのでは?」と思われた方、そのとおりです。
なぜ、ハウスクリーニング代が借主負担になるのかについては以前に記事にしていますので以下のリンクよりご参照ください。
◆敷金のない物件は要注意!
退去時の現状回復については敷金の有無も大きく影響してきます。
敷金とは借主の負担すべき費用の未払いを担保するために貸主に預けるものとなり、ご契約時に敷金を預け入れている物件については、退去時の現状回復やハウスクリーニングで必要になった費用については敷金から精算されます。
そのため、敷金をご契約時に預け入れている場合はその敷金からハウスクリーニング代や借主の負担となる原状回復費用が差し引される形となりますが、敷金がない物件の場合は、クリーニング代や借主負担の原状回復費用が持ち出しとなりますので、注意が必要です。
なお、敷金については以前に記事にしておりますので以下のリンクよりご参照ください。
◆まとめ
本日は退去時の現状回復についてお話ししました。
原状回復費については退去時に不意に費用がかかったりと想定していないことが起こってしまいますので必ず契約時に把握しておくのとともに、敷金の有無などは退去する際に影響してきますので覚えておくようにしましょう。
なお、アブレイズ・コーポレーション東京駅本店では、ご契約時に退去の際の原状回復に関して東京ルール(賃貸住宅紛争防止条例)に基づいてご説明をしておりますので、ご不明点などがあればお気軽にご相談下さい。
東京ルールについては以前に詳しく説明しておりますので、以下のリンクよりご参照ください。
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この記事を書いたライター
アブレイズ編集部
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