2022/06/25
【不動産豆知識⑱】告知事項あり物件とは?
告知事項とは?
お部屋探しをしている際、稀に「告知事項あり」という記載のある物件を見かけることがあるかと思います。
簡単に言うと、訳あり物件で契約締結前に告知することがありますという意味です。
「告知事項あり」と聞くと死亡事故を連想する方が多いですが、実は死亡事故だけではないことをご存じですか?
今回は、告知事項についてお話したいと思います!
告知事項の種類
心理的瑕疵
心理的瑕疵とは、自殺や殺人事件、死亡事故などが過去にあり、生活するにあたって心理的に抵抗があり生活に影響を与える可能性があることを指します。
物理的瑕疵
物理的瑕疵とは、大雨や地震などの自然災害や火災などの影響によって建物にダメージがあり、使用する上で不都合がある物件を指します。
漏水や土壌汚染、地盤沈下などもこの物理的瑕疵に含まれます。
法的瑕疵
法的瑕疵とは、「建築基準法」や「消防法」「都市計画法」などに基づいて建築されていない物件や、法によって建物に使用制限がつけられているために建物の建替えができない物件のことを指します。
告知義務とされる物件とされない物件とは?
告知義務あり
・死亡事故、事件がある
・自然死によって死後から発見までに時間が掛かり、特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合
・借主側から説明を求められた場合
・避けられることが多い施設がある場合(暴力団施設、宗教施設など)
・その他特段の事情があり告知が求められると判断された場合
告知義務なし
・自然死(老衰・病死など)
・日常生活で生じた不慮の事故死
・隣接住戸や通常使用しない集合住宅の共有部分での死亡事故または事件
まとめ
いかがでしたでしょうか?
以前では、入居者がどういった理由で死亡した場合に告知する義務があるのかなど明確に定められていませんでしたが、令和3年10月8日に告知事項のガイドラインが制定され、どういった場合に告知義務とされるのかが明確になりました。
告知事項ありと聞くともちろんマイナスな面が多いと感じる方も多いですが、そう言った中でも家賃が安いという理由で契約する方もまた少なくありません。
告知事項ありの物件がどういった内容なのか、詳しい内容はネットや図面上に書かれていないことも多いので、内容によっては検討の余地ありと考えている方!
また、告知事項の記載はないが過去に何かあったかなど不安だなと思った方も、ぜひお気軽に不動産会社へ確認してみてください(∩´∀`)∩
募集状況や初期費用のお見積り、その他ご質問など
お気軽にお問い合わせくださいませ。
TEL:03-5928-0388
お問い合わせはLINEでも受け付けております!
この記事を書いたライター

アブレイズ編集部
アブレイズ・コーポレーション編集メンバーが不定期で更新します。不動産界隈の最新ニュース・物件更新情報・アブレイズ・コーポレーションからのお知らせやお部屋探しに役立つ情報をわかりやすく紹介します!