2022/03/14
賃貸物件はクーリング・オフできるのか?
◆クーリング・オフとは?
クーリング・オフとは、消費者保護の観点から、契約の締結や契約の申し込みをした際に、契約を再考できるように一定の期間であれば契約を解除したり、申し込みの撤回ができる制度です。
クーリング・オフは全ての取引に適用できるわけではなく、具体的には以下の取引の際にクーリング・オフを適用できます。
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
・電話勧誘販売:8日間
・連鎖販売取引:20日間
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
【参照:独立行政法人国民生活センター】
◆賃貸借契約はクーリング・オフできるのか?
賃貸借契約は結論から申し上げますと、クーリング・オフできない契約となります。
上記の取引に適合しないほか、賃貸借契約の場合は、契約締結前に重要事項説明という、契約内容に関する事前説明が宅地建物取引業法という法律で定められております。また、重要事項説明は宅地建物取引士という専門的な知識を持った資格所持者が説明することが義務付けられており、消費者の保護を図っています。
不動産という高額な取引であることからこそ、事前に法律で重要な事項を説明し、お客様がしっかりと納得されてから契約という流れが法律で定められているのです。
なお、重要事項説明については以前に記事にしていますので、以下のリンクよりご参照ください。
◆契約成立後は契約の解約になってしまう
一旦、賃貸借契約が成立すると、その後はキャンセルという扱いではなく、契約の解約という取り扱いになってしまいます。
支払った礼金などの初期費用は原則として返金はされませんし、入居後に通常に行う解約と同じプロセスとなるのが原則です。
中には「契約成立後、契約開始日(賃料発生日)までの解約の場合は違約金として賃料1ヶ月分を支払うことにより前家賃・礼金・敷金を返還する」と言った規定を設けている物件もありますが、いずれにしても持ち出しが発生してしまいますので注意が必要です。
なお、賃貸物件の申し込みのキャンセルについては以前に記事にしておりますので、以下のリンクよりご参照ください。
◆まとめ
賃貸物件はクーリング・オフができない取引となります。
だからこそ、重要事項説明などの機会が設けられており、借主さんを保護する仕組みとなっているのは理解していただけたかと思いますが、住むところだからこそしっかり納得して契約することが大切です。
なお、アブレイズ・コーポレーション東京駅本店では、重要事項説明を丁寧に行うことはもちろん、お申込み時に少しでもお客様のご不明点を解消するようにしておりますので、お気軽にご相談・お問い合わせくださいませ。
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この記事を書いたライター
アブレイズ編集部
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