2022/03/03
賃貸住宅!定期的にメンテナンスしよう!
賃貸住宅にお住まいの方で、お部屋のメンテナンスはしてますでしょうか?
たまに「賃貸住宅だからメンテナンスは全て管理会社がしてくれるんじゃないの?」とお考えの方がいますが、「それは違います!」
今回はメンテナンスしなくてはいけないところなどをお伝えしたいと思います。
メンテナンスはなぜ必要なの?
賃貸住宅の場合、お部屋は借り物です。ご契約の際に説明を受けると思いますが、借主には「善管注意義務」というの義務があります。
簡単な言葉で言うと。「大切に使ってください」という事です。メンテナンスを怠ったことで生じた「汚れや傷」などは退去時に現状回復費用(元に戻す)の請求をされる可能性が出てきます。ですので、日ごろからメンテナンスをして大切に使う必要があるのです。
また、原状回復といって、基本的には借りた物は借りた状態で返すということが基本になるので、つけてしまった傷や汚れは原状回復(元に戻す)費用を請求される可能性があります。
メンテナンスするところは?
メンテナンスをしなくてはならない場所の代表例を挙げておきます。
換気扇の掃除
換気扇は油汚れがたまるところです。退去時にある程度、汚れが残ってしまう場合は仕方ないですが、例えば何年も1回も掃除をせず、換気扇の油汚れがひどい場合は、通常のクリーニング費用とは別に汚れの除去費用を請求される可能性があるので、注意が必要です。
エアコンのフィルター掃除
エアコンの内部洗浄までは必要ありませんが、フィルターの掃除は定期的に行う必要があります。例えば、エアコンの埃が原因でエアコンが作動しなくなってしまった。もしくは漏電してしまった。という場合のエアコンの修理費用は借主の負担になります。
給排水栓のゴムパッキンの交換
ゴムパッキンが緩んでくると、水漏れの原因になります。ゴムパッキンの交換は借主側の責任になりますので、注意が必要です。水漏れが起こると水道料金が通常より高くなります。その上乗せされた水道料金は当然に借主の負担となります。ですので、定期的に水道等の蛇口に水漏れがないか等を確認する必要があります。
換気をする。結露等の湿度の対処
冬の季節になると、結露が発生しやすくなります。結露はこまめにふき取ってあげる必要があります。結露だけではなく、湿気がたまりやすい場所は定期的に風にあるが除湿などを行いカビが生えないように注意が必要です。除湿不足によるカビの発生は借主の責任になりますので、退去時にクリーニング費用のとは別にカビの除去費用を請求される可能性が出てきます。
メンテナンス以外に注意することは?
定期的なメンテナンスと並行して、傷や汚れをつけない配慮も必要です。その代表例をお伝えいたします。
家具を引きずったときに、傷をつけないように気を付ける。
家具の移動や、ダイニングの椅子を使う際には、引きずってしまう場合があります。引きずった際にできた傷やへ凹みは借主の責任になり、退去時に原状回復費用(元に戻す)を請求される可能性がありますので、引きずっても傷がつかないように何かを敷くなどの工夫が必要になります。
壁にくぎ打ち等を穴をあけないようにする
壁に穴をあけることは禁止されています。穴をあけてしまった場合、原状回復(元に戻す)費用を請求されることになります。ですので、何かを飾りたい場合でも、穴をあけないような工夫が必要です。100円ショップ等で代用品が販売されているので、使ってみるのも一つの方法ですね。
まとめ
いかかでしたでしょう?賃貸住宅でも借りた場合は、何もしなくていい。好きに使っていいという訳ではありません。定期的なメンテナンスや傷や汚れをつけない工夫も必要になってきます。今回ご紹介したのは、代表例になりますので、他にも気を付けなけれならない点はあります。気になったことは、管理会社等に問い合わせることをお勧めいたします。勝手な判断で「これは大丈夫だろうと思ってしたことが、後になってお金を請求される」という場合もあるかもしれませんので、注意が必要です。
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この記事を書いたライター

アブレイズ編集部
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