2023/03/11
津波災害警戒区域とは?
◆津波災害の現実
本日、3月11日で東日本大震災の発生から丸12年が経ちます。
2011年3月11日14:46頃、三陸沖にてマグニチュード9.0の地震が発生し、宮城県では最大震度7を観測しました。
東日本大震災においては何より津波の襲来が皆様の記憶に残っていることかと思います。
押し寄せる津波が街を飲み込んでいくその様子はまさに衝撃的で、地震災害においては揺れによる建物の倒壊や火災以外にも津波という二次災害をもたらすということを我々に知らしめました。
この東日本大震災による津波災害の被害から、国では津波による災害を防止するために「津波防災地域づくりに関する法律」を2011年12月に施行し、津波災害警戒区域を指定していく運びとなりました。
◆津波災害警戒区域とは?
津波災害警戒区域とは、津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあり、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべきとして指定された土地の区域のことを指し、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、都道府県知事が指定する仕組みとなっています。
一概に津波災害警戒区域と言っても、その浸水想定によって、津波災害警戒区域(イエローゾーン)と津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)に分類されています。
なお、不動産取引の際の重要事項説明にて、当該物件が津波災害警戒区域に位置する場合、取引の相手方に対して説明することが義務付けられており、賃貸物件の重要事項説明の際にも津波災害警戒区域かどうかについては説明する事項となります。
津波災害警戒区域(イエローゾーン)
津波災害警戒区域とは、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあり、警戒避難体制を特に整備すべき区域のことを指します。
津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)
津波災害特別警戒区域とは、上述の津波災害警戒区域のうち、津波により建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域のことを指し、津波災害特別警戒区域では、一定の開発行為や建築物の建築等が制限され、開発や建築をする際に都道県知事の許可を得なければなりません。
◆津波災害警戒区域の現状
この津波災害警戒区域ですが、上述のとおり重要事項説明においても説明すべき事項となるのですが、まだ指定されているのは全国を見ても4割程度で、多くのエリアではいまだ未指定となっているのが現状です。
特に東京都では津波災害警戒区域については全く未指定の状況であり、首都圏全域で見てみても、神奈川県と茨城県のみが指定しているような状況です。
ですので、東京都の賃貸物件では、現状では、重要事項説明時に「指定なし」や「未指定」という形でご説明をしておりますが、今後、津波災害警戒区域に指定される可能性はあり得るということになります。
◆まとめ
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この記事を書いたライター

アブレイズ編集部
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