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2022/07/01

【不動産豆知識⑳】18歳で親の同意なしで賃貸契約が可能に!?


成年年齢いつから変わったの?

現在(令和4年3月6日)民法第4条では「年齢20歳をもって、成年とする」とありますが、

令和4年4月1日より民法第4条では「年齢18歳をもって、成年とする」民法改正が行われます。

これにより、2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日をもって民法上成年として扱われます。

ちなみに、成年年齢の見直しは明治9年から現在まで約140年ぶりだそうです(゜o゜)

18歳で「できること」「できないこと」

18歳からできること

・親の同意なしで契約が可能

(クレジットカード・ローンを組む・携帯の契約・部屋を借りるなど)

・10年有効のパスポートが発行できる

・国家資格を取得することができる

(医療免許・司法書士・公認会計士など)

・女性の結婚可能年齢が18歳へ引き上げされ、男女ともに18歳から結婚可能

・選挙権

・国民投票の投票権

20歳までできないこと

・中型、大型自動車運転免許の取得

・飲酒をすること

・喫煙をすること

・公営ギャンブル

(競馬・競輪・ボートレースなど)

1人で契約する際の注意点とは?

未成年者の場合は契約時に親の同意が必要となります。

そのため、親の同意を得ずに契約をした場合、契約を取り消すことができるとされています。

しかし、4月1日の民法改正により18歳から親の同意なしで契約が可能とされ、未成年者扱いにならない為、親の同意なしで契約をした場合でも、原則として契約の取り消しはできない有効な契約とされてしまいます。

契約をしたことがなく、契約内容も理解せずに契約書に署名捺印となると、後から大きなトラブルになってしまう可能性もありますので、親の同意がなくとも契約ができるようになるとは言え、初めての契約は慎重に行うことをおすすめします。

まとめ

18歳から成年ということは、お部屋を借りる際も親の同意なしで契約ができるということです。

高校卒業後、就職するにしても大学や専門学校へ行くにしても、親の同意なしで自分自身が契約者としてお部屋を借りることができます。

「わざわざ親の同意をもらわなくても契約ができるラッキー」と言って、何もわからず契約してしまうと大変なトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

今まで、20歳までは未成年者として守られていた法律も民法上では適用されないということが、いかに重要かつ成年としての責任感が問われるかを理解することが必要となります。


当社では、初めてのお部屋探しの方はもちろん、契約に関して何もわからないという方へも一つ一つ丁寧でわかりやすくご説明させて頂いております。

わからないことや不安だなと思うことは何でも質問していただいて構いません(*^^*)

わからないで終わらせず、安心して契約ができるよう初めてのことはどんなことでもまずは質問してみてください♪


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